引火性物質や爆発性物質の危険性を有しているものは危険物として定められていますが
消防法では貯蔵量についての指定数量が定められています。
発電設備の燃料となる第4類危険物についての指定数量は下記表のとおりです。
種類 | 品名 | 指定数量 |
第4類 | 第1石油類(ガソリン等) | 200L |
第2石油類(軽油、灯油等) | 1,000L | |
第3石油類(重油等) | 2,000L | |
第4石油類(ぎやー油、シリンダー油等 | 6,000L |
指定数量以上の貯蔵・取扱いを行う場合
危険物施設の設置又は変更に係る許可申請、危険物施設の完成に係る検査申請の手続きを要します。
指定数量の1/5以上指定数量未満の場合
少量危険物等の届け出となります
複数品目を同一箇所で取り扱う場合
第1~4石油類がそれぞれに満たなくとも、消防法第10条第2項に規定する計算方法にて
倍数が1を超える場合は危険物施設となります。
分かりやすく具体例をあげますと
ガソリン100リットル、軽油500リットル、重油1000リットルを貯蔵する場合は
分母が指定数量になり、分子が上記取扱い・貯蔵量になります。
100(取扱い・貯蔵量)÷200(指定数量)=0.5(ガソリン)
500÷1000=0.5(軽油)
1000÷2000=0.5(重油)
この場合は、各項目が指定数量までに満たなくとも、その総数が1.5となるため倍数1以上にて危険物施設に該当します。
重油のメリット・軽油のメリット
非常用発電機を選定される際、燃料の仕様にはそれぞれにメリットとデメリットがあります。
重油のメリット・デメリット
軽油に比べて燃料価格が安価のため、燃料代に対してのコストメリットはあります。
危険物の指定数量が軽油の2倍にあたるため、規制内での備蓄量を増やせる=連続運転時間を延ばせます
ガソリンスタンドでは販売されていないため、給油には特定先との契約が必要になります
軽油のメリット
周辺のガソリンスタンドと非常時でも入手できる協定を結ぶなど、重油に比べ入手ルートの選択肢を広げられます
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